こんにちは、さとぽんです!
今回は出産費用について考えていきたいと思います!
さとぽん自身も子供を授かりたいと考えた時、妊娠・出産でどのくらい費用がかかるのか、貯金が足りるのかどうかなどの金銭面の不安が頭を過ぎりました
これから子供を授かりたいと考えている方達に向けて、実際に出産っていくらかかるの?
自己負担額を抑える方法ってないの?
という疑問にお答えしていきます!
気になるところ、自分が対象になりそうなところだけでもご覧ください
実際に妊娠・出産でかかる費用はいくら?
妊娠・出産費用の総計の平均額は、自然分娩の場合でざっくと60万円ほどと考えておくとよいでしょう
妊婦健診費用や分娩費用(自然分娩の場合)は保険適応外のため、基本的に自己負担となります
ですが、公的医療保険加入者であれば、出産育児一時金として一律50万円給付されます(令和5年4月1日以降 ※以前は一律42万円でした)
自己負担額と受け取れる給付金を加味すると、検診費用なども含めて実際に支払う金額は、自然分娩であれば5万円程度~15万円程度になります
だたし、地域差や産院、出産方法、入院時の個室利用の有無など、様々な要因によって金額は変動します
以下で詳しく見ていきましょう
妊娠中の健診費用
妊娠週数 | 健診費用(1回あたり) | 通院頻度 |
初診時 | 1万円 | ー |
妊娠初期(4週~23週) | 1000円~3000円 | 月1回 |
妊娠中期(24週~35週) | 1000円~3000円 | 2週に1回 |
妊娠後期(36週~出産) | 3000円 | 1週に1回 |
※地域や産院によって異なるためあくまでも目安となります
まず、妊娠が分かると、まずは妊婦健診で通院することになります
赤ちゃんと心拍が確認できた後に、自治体窓口で母子手帳がされます
母子手帳と同時に自治体が妊婦健診を助成する補助券(クーポン券のようなもの)が使えるようになります
上記の健診費用の表は、補助券適用後の料金となりますが、別途全額が自己負担となるような検査(義務ではなく、任意で追加できるオプション)などもあります
入院・分娩費用
入院・分娩費用は、分娩方法によって大きく金額が変動します
分娩方法 | 費用 |
自然分娩(正常分娩) | 50万円前後 |
帝王切開(異常分娩) | 60~70万円程度 |
無痛分娩(和痛分娩など) | 自然分娩+10万円程度 |
自宅で出産する場合 | 45万円前後 |
入院先での個室を選択した場合や無痛分娩は、自然分娩の費用に別途費用が上乗せされるイメージですね
帝王切開では手術や麻酔、投薬費用などがかりますが、それらの費用は健康保険の対象となるため、3割の自己負担となります
さらに、入院時の個室代については特に注意が必要です
実は、個室代は病院側が独自に設定できるため、1日あたり5000円程度のところもあれば、1日あたり10万円で設定している病院もあります
支払いの際に、「こんな金額になるとは思わなかった!」となることを防ぐためにも、必ず事前に確認しておきましょう!
妊娠・出産で使える助成制度は何?
妊娠・出産時で補助金をもらえる制度や貸付制度、高額費用を抑える制度など様々な制度があります
出産時にもらえる補助金
出産時に受け取れる補助金は次の2種類です
出産育児一時金
出産育児一時金は、公的医療保険に加入していて、さらに妊娠85日(4ヶ月)以降に出産した場合に受け取れます
一児につき、一律50万円支給されます
出産育児一時金は、医療機関に直接支払われて出産費用に充てられる「直接支払い制度」と
直接医療機関に支払われることを希望しない場合に、被保険者が申請することで一時金を受け取れる「受取代理制度」があります
直接支払い制度では、医療機関側で計算をしてくれて、出産にかかった費用が50万円を超える場合にその超えた金額を退院時に医療機関へ支払えば良いため手間がかかりません
受取代理制度は、被保険者の代わりに医療機関等が受け取り、被保険者に給付されるため、出産費用をまとめて支払う場合などに費用負担の軽減を図ることができるようになります
※受取代理制度は、一部の医療機関でしか利用できないため事前に確認しましょう
出産手当金
出産手当金は、会社に勤めている方で、出産のために休んだことで、収入が得られなくなった場合に支給されます(自営業やフリーランスの方は対象外)
手当が受け取れる期間は、「出産日以前42日前~出産後56日目の範囲内で会社を休んだ期間」と定められています
受け取れる金額は、上記期間中に休んだ日数×給与(日額に算出した額)×3分の2 となります
例えば、月に30万円給与がある方が、60日間(約2か月)休んだ場合、約40万円が支給されることになります
出産手当金を受給するには、出産手当金支給申請書を加入中の健康保険組合に提出する必要があるため、事前に勤務先の担当部署に確認しておきましょう
その他の助成・補償制度
出産時に受け取れる補助金以外にも、自己負担を軽減するためのさまざまな助成制度があります
出産費貸付制度
出産費貸付制度は、出産育児一時金が支給されるまでの間、出産費用を無利子で借りることができる貸付制度です
貸付単位は1万円単位で、出産育児一時金として支給が見込まれる額の8割相当額が限度として定められています
貸し付けが受けられる方は、次の2つのどちらかに該当する方のみです
①出産予定日まで1か月以内の人
②妊娠4ヶ月(85日)以上の方で、病院や産院に一時的な支払いを要する人
勤務先の健康保険加入者であれば保険の運営者(協会けんぽや健康保険組合など)へ申請
国民健康保険の加入者であれば、各自治体の保険・年金窓口で手続きを行うことができます
年金保険料の免除制度
出産前後の一定期間、厚生年金保険料もしくは国民年金保険料が免除される制度を利用することができます
国民年金加入者のうち、第1号被保険者と第2号被保険者の方が対象となりますが、それぞれ区分によって免除される範囲と期間が異なりますので、次で詳しく見ていきましょう
会社員の方(第2号被保険者)
厚生年金保険料・健康保険料が免除されます
産前産後休業期間(出産日の42日前から出産日の56日後までの休んだ日)と育児休業(新設の産後パパ育休も含む)で厚生年金保険料等が免除されます
※免除期間は、将来年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます
会社側が日本年金機構に申請することで免除が受けられます
自営業やフリーランス、農家などの方(第1号被保険者)
国民年金保険料が免除されます
出産予定日もしくは出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます(免除を届け出た場合でも、付加保険料の納付はできます)
※免除期間は、将来年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます
出産予定日の6ヶ月前から出産後でも届け出が可能です。自治体の国民年金窓口に提出しましょう
育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者の方が受け取れる給付金です
支給される額は、
休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数 × 67%(休業開始181日目以降は50%)
で計算されます
対象となるための要件は次のとおり
・1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した雇用保険の被保険者
・休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上もしくは就業時間数が80時間以上の完全月が12か月以上
・育児休業を開始してから1ヶ月の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下
・養育する子供が1歳6ヶ月になるまでの間に労働契約期間が満了することがあきらかではないこと(契約社員の方などは注意)
2022年の法改正で育児休業が分割取得可能になったことに合わせて、原則として2回の育児休業までは育児休業給付金が受け取れるようになりました
新設の産後パパ育休についても、育児休業同様に給付金が受けることができます。産後パパ育休については、別の記事で詳しく解説いたします
高額療養費制度
高額療養費制度は、1ヶ月のうちにかかった医療費の自己負担が、一定の金額を超えた場合にその超過分が返金される制度です
一定の金額とは、正確には自己負担限度額といい、金額は次のとおり
所得区分 | 自己負担限度額 |
年収 約1160万円以上 | 252,600円 + (医療費 – 842,000円)× 1% |
年収 約770万円~約1160万円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円)× 1% |
年収 約370~約770万円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円)× 1% |
年収 約156万円~約370万円 | 57,600円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
あくまでも自然分娩の出産は自費となるため、この制度は異常分娩で帝王切開などを行った医療費に対してのみが対象となります
この制度による返金は、支給までに時間がかかることがあります(3か月程度)
マイナンバーカードを保険証として利用し、病院受付時に高額療養費制度の利用を希望するだけで高額療養費制度を使えることができるようになりました!
医療費控除
妊娠・出産費用の一部は、自身で確定申告を行うことによって医療費控除が受けられます
医療費控除の対象期間は、その年の1月1日から12月31日まで
上記の期間内に、医療費が合計10万円(合計所得が200万円未満の場合は、所得の5%まで)を超えた場合、その超えた額が所得控除になるという制度です
出産費用で、健康保険の医療費適用外でも、医療費控除の対象にはなる費用は次のとおり
- 妊娠と診断されてからの定期健診や検査費用、通院費(公共の交通手段のみ)
- 出産で入院の際、公共の交通手段の利用が困難で、タクシーを利用した場合のタクシー代
- 入院中の食事代(入院費用の一部として支払われるもので、出前などは対象外)
- 無痛分娩代
※出産育児一時金などの給付金は、控除計算の際には医療費の合計から差し引かなくてはなりません
医療費控除額シミュレーション
- 妊娠・出産費用が合計55万円
- 出産育児一時金50万円
- その他、その年にかかった医療費が3万円
このパターンでシミュレーションすると
55万円 - 50万円 + 3万円 = 8万円
この場合、医療費合計額が10万円を超えていないため、医療費控除は利用できませんのでご注意ください
医療費控除等を使うための確定申告方法はこちらの記事でも解説しています!
民間の医療保険や出産保険は不要!
子供を授かりたいと考えている人や妊娠が分かった人は、医療保険や出産保険は必要か?と考える方もいらっしゃると思います
結論から言うと、民間の医療保険や出産保険は不要です!
その理由は、その他助成制度で説明した「高額療養費制度」があるからです!
民間の医療保険の保障がカバーする範囲は、帝王切開や異常分娩などで入院が長引いた場合の医療費です
また、出産保険の保障がカバーする範囲は、異常分娩における医療費や産後うつ、妊婦検診で見つかった悪性腫瘍に対して一時金が支払われるものです
保険に加入すべきか?の判断方法はこちらの記事でも解説しています!
逆に、限度額の金額が一時的に払うことが難しい事情がある方は、民間の保険に加入することを検討する余地があると言えます
費用を抑えるコツ、出産前にやっておくといいこと!
「費用を抑えるコツ」は、ずばり次の3つ!
豪華な個室や不要なオプションは選択しない!
費用が膨らむ大きな原因は、「個室代」と「産院・病院ごとのオプション」です
個室については、「大部屋だと眠れないからしっかりと眠りたい!」などのニーズを満たしてくれますが、繰り返しになりますが代金は病院側が自由に決められる部分でもあります
どうしても個室を利用したい方は、事前に産院・病院選ぶ際に、個室代がどのくらいの料金かを確認し、予算に合った選択を心がけましょう
助成制度や医療費控除をフル活用しよう!
助成制度と医療費控除に関しては、「知っていれば」「やってみれば」お得の制度ばかりです!
ただ、医療費控除で「確定申告」と聞くとハードルが高いと感じる方も多いのではないでしょうか?
実際に、さとぽん家の出産時にも確定申告を行いましたが、「自宅で」「2時間ほど」で終わりました!
色々と税金について考える機会にもなりますので、是非チャレンジしてみましょう!
ベビー用品もレンタルできるんです!
ベビー用品は知らぬ間に費用がかさんでいく大きなの原因となり得ます
「赤ちゃんのために良いものを揃えてあげたい」という気持ちもよくわかります
しかし、数ヶ月しか使わないベビーベッドに5万円! 新生児から使えるベビーカーに7万円!と際限なく買ってしまうと、あっという間に金額が膨れ上がります
(新生児から使えるベビーカーはサイズや重さがあり、結局買い替えることも多かったり…)
ベビー用品に関しては、レンタルなどのサブスクリプションサービスも充実していますので一度確認してみましょう!
出産前にやっておくこと
・妊娠の診断が出た後、どの産院・病院で出産するかを家族とよく話し合っておく
・あらかじめどの助成制度が活用できるか確認しておく
産院・病院次第で出産費用が大きく変わってくるのは何度も説明させていただいたとおりです
そこで重要となるのが「どこで産みたいか」「どのような出産方法か」「出産においてどんなことを大切にしたいか」などを、あらかじめご家族で話し合いましょう
私自身も出産を通して、「費用を抑えること」だけが目的とならないようよく話し合うことが大切だと感じさせられることも多かったです!
さらに、助成制度の一部は、会社ではなくご自身で各種窓口に申請しなくてはならないものもあります
各種申請はお腹が大きくなって通院頻度が多くなる前に、済ませておきましょう!
まとめ
今回説明してきたように、実は出産時に利用できる助成制度など、日本ではほんとに充実しています!
出産費用とその後の生活でいきなり「100万円が必要」なんてことはありません
各種補助制度を活用すればさらに負担も減るでしょう
あらかじめ金銭的な不安を解消しておくことで、安心して赤ちゃんを迎える準備をしましょう!