家計・節約術

最強の節税「住宅ローン控除」条件や必要書類を解説!

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こんにちは、さとぽんです!

今回は、マイホームを検討中の方、もしくは買ったばかりの方へ向けた「節税」のお話です!

節税と聞くと、「悪いことをしている気がする」「書類がいっぱい必要そうで難しそう」

というイメージをもたれる方は多いのではないでしょうか?

「節税=脱税」と、悪いものとして認識している方も多いようです

脱税とは、所得を「隠したり」「申告しなかったり」することで、本来納めなければならない税金を納めないことをいいます

たしかに脱税は違法行為であり、絶対行ってはいけません

対して節税とは、「国民の生活の負担を減らすための制度」を上手く活用し、支払う税金を抑えることです

難点は、知らなければ活用できないのに難しい制度ばかりということ

今回は、節税の中でも最強と言われる「住宅ローン控除」を分かりやすく解説していきます!

控除とは何か?

まずは、「控除」について解説していきます

どんな種類であれ、収入を得ると様々な税金がかかることになります

  • 所得税
  • 住民税
  • 相続税
  • 贈与税  など

こんなに様々な税金がかかるとは…まさに税金大国日本です(汗)

控除とは、差し引くことを意味する言葉です

ざっくりというと、サラリーマンは色んな控除を利用することで、課税の対象となる収入(所得)額や税金そのものを減らすことができるのです

控除の種類

控除には、「所得控除」と「税額控除」とう2種類の控除があります ※下図の赤丸部分

計算され、最終的に一番オレンジの部分が支払う税金(所得税)になります

 「所得控除」とは、課税対象になる収入(所得)を減らせる控除

 「税額控除」とは、計算された所得税や住民税を直接減らせる控除

とうイメージを持っていただければ大丈夫です!

税額控除で出てくる「住民税」についても触れておきます

住民税とは、住んでいる地域の公共サービスを維持するため、市区町村(都道府県)に払う税金のことをいいます

住民税は次のように計算されます

住民税=課税所得に税率10%を乗した金額(所得割り) ー 税額控除

     + 地域ごとに決められている一定額(均等割)

ここでも税額控除が出てきました

所得控除と税額控除を比べた場合、税額控除の方が節税効果が大きいのです!

住宅ローン控除

住宅ローン控除は正式には、「住宅借入金等特別控除」といいます

 出典:マイホームの取得等と所得税の税額控除|国税庁

住宅ローン控除は税額控除です

サラリーマンが唯一利用できる税額控除であり、直接所得税や住民税を減らすことで節税インパクトが大きいので、「最強の節税」などと言われたりするのです

住宅ローン控除の控除額

住宅ローン控除の額は次のとおり

1 年末の借入残高 × 0.7%

2 借入残高 × 0.7%

3 所得税と住民税の合計額

1~3の中で一番小さい金額が適用されます!

3があることから、住宅ローンの額が大きいのに、収入が少なく所得税と住民税が少ないと頭打ちになりやすいのです

「あれ、住宅ローン控除って借りた額の1%じゃないの?」と思った方、

税金やお金にアンテナが立っている方ですね!

実は2021年以前は、控除額が1%だったのですが、2022年から0.7%に改悪されたのです

これは、2021年に、年収が多い方が必要以上に節税できないようにしたことやエコ住宅を推進する目的で法律が改正されました(世知辛いですね…)

さらに、基本的には元々払うべき税金だった金額の一部が戻ってくるようなイメージなので、必要以上には戻ってきません

住宅ローン控除の控除対象となる税の優先順位は、次のとおり

  • ①所得税から引かれる
  • ②所得税から差し引きれなかった場合には、その分だけ住民税から引かれる

まず控除額が所得税が差し引かれ、全て所得税で差し引けなかった場合には、残りの額が住民税から税額控除される仕組みです!

住宅ローン控除の控除期間

控除額が1%から0.7%に減った分、控除期間は延長されており、現在は最大13年間控除されます

実際に、2000万円の住宅ローンを組んだ場合の差を見てみましょう

・1%だった時の節税額 4,000万円 × 1.0% = 40万円 × 10年間 = 400万円

・現在の0.7%の節税額 4,000万円 × 0.7% = 28万円 × 13年間 = 364万円

※実際には、毎年借入残高も返済により減っていくので上記のようにはなりません

控除期間は延長されている分、単純に控除による節税額が70%になったわけではありません

※年収300万円~600万円くらいの一般的な年収の人の控除額は、大きく変わりありません!

住宅ローン控除の借入上限

実際に法律改正後(現状)の借入上限や控除期間をみていきましょう

さらに新築住宅は、省エネ住宅を推進するため、以下の4段階に分けられて借入上限に差が儲けられています

つまり、省エネ性能がしっかりした住宅を選べば、借入上限が上がり住宅ローン控除額が大きくなるということです

詳しい分類は、国税庁ホームページをご覧ください

 出典:認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)|国税庁

住宅ローン控除の申請方法

初年度

初年度は、少し面倒ですが確定申告が必要となります

確定申告の概要については、↓の過去記事で確認いただけます

確定申告の際に必要になる書類等はつぎのとおり

源泉徴収票

申請者と連帯債務者の所得等を記載するために必要です

税務署への提出の必要はありません

マイナンバーカード

e-Taxを利用する場合に必要となります

※確定申告特設所や税務署に直接申請・提出する場合には、通知カードと運転免許証で代用できますが、ぜひe-Taxを利用しお家で申請してみましょう!

住宅ローンの年末残高等証明書

年末時点の住宅ローン残高が記載された書類です

住宅ローンを組んでいる金融機関(銀行など)などから、年末調整前の時期(10月後半から11月前半ごろ)に送付されてきます

建物・土地の登記事項証明書

登記簿のことで法務局で取得できます

戸建ての場合は土地の分の記載も必要で、最終的に税務署に送付します

※住宅購入時の登記の際に、住宅ローン控除申請用として1部多めに登記事項証明書を手に入れておくと安心です!

建物・土地の不動産売買契約書の写し(請負契約書)

売買契約書と新築であれば工事請負書のコピーを用意しましょう

不動産会社や建築業者に伝えると用意してくれます

PC+ICカードリーダーもしくはスマートフォン(マイナンバー読み取り機能付き)

マイナンバーカード対応NFC機能が付いたスマートフォンであれば、PCやカードリーダーは不要となります

↓最新の機種は反映されにくいですが、国税庁でも対応スマホのリストを公開しています

 出典:マイナンバーカード対応のスマートフォンをICカードリーダライタとして利用する方法|国税庁確定申告書作成コーナー

認定住宅の区分に応じた書類

既述したとおり、省エネ住宅は区分に応じて借入上限が変わります

申請をする際には、証明書を求められるので用意しましょう

実際に、区分ごとの書類は以下でご確認いただけます

 出典:認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)|国税庁

その他(用意しているとスムーズに申請できます)
  • 還付金を受け取るための振込先口座番号
  • 住宅取得に際し、補助金等を受けた場合はその決定通知書

e-Taxを利用した確定申告方法はこちらをご確認いただけます

 リンク先:e-Tax|ご利用の流れ

2年目以降

初年度は必ず確定申告をしなくてはなりませんが、2年目以降は会社の年末調整で申請できるようになります

年末調整での必要書類は次のとおりです

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

初年度に確定申告をすると、後に税務署から「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」という書類が必要年数分送られてきます

年末調整の際には、借入残高の額などの必要事項を記入し、会社に提出します

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

また、年末調整の時期になると、ローンを組んでいる金融機関から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が送られてきます

こちらも添付書類として、会社に提出します

年末調整の場合、会社に上の2点を提出するだけで完了なのでとても楽に申請できます!

まとめ

控除には「所得控除」と「税額控除」があり、住宅ローン控除は節税効果の高い税額控除です!

住宅ローン控除の控除額は、現在0.7%であり「新築か中古か」、「一般住宅か省エネ住宅か」で借入上限が変わります

申請するには、初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で行うことができます!

マイホームを買った後に、色々とやることがある中、控除の申請は骨が折れる作業です

しかし、申請をすれば大きな「家計の味方」になることは間違いありません!

ご参考になればと思い解説させていただきました!