こんにちは、さとぽんです!
万が一子どもが入院が必要となったら、体調が心配な時に、仕事は休めるのか?有休は足りるのか?と様々な不安が押し寄せてきますよね?
子供が入院となったら、迷わず介護休業制度を活用しましょう!
- 介護休業を活用できる人の対象者
- 子どもがどのような状況なら申請可能か?
- 「給付金額」と「申請方法」について
介護休業を取得することで、最大通算93日までの休業期間を取得でき、毎月給与の手取り額おおよそ80%を給付金として受け取ることができます!
そこで今回は、子どもが入院となってしまった時の「介護休業制度」について詳しく解説します!
介護休業は、どんな場合に取得できるか?
介護休業制度は、介護を要する家族がいる特定の条件を満たす労働者が、一定期間休業できて金銭的補償が受けられる制度のこと
え、介護休業?親の介護じゃなくても使えるの?
実は、子どもが入院した時でも条件を満たせば取得できるよ!
「介護」と聞くと、高齢者のイメージがあるので、自身の親が介護状態になった時に申請するものと思っている人は多いかもしれません
しかし、介護休業の「介護を必要とする人」には「子」も含まれているのです!
また、介護休業給付金が支給され、長期間休むことになったとしても収入が保障されます
雇用保険に加入していれば取得できる
結論を先に言うと、就業していて雇用保険に加入しているママであれば介護休業を取得できます
- 介護休業を開始した日より前に雇用保険に12ヶ月以上加入している人
- 休業取得日から93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに契約期間が満了しないこと
ポイントは、「正社員かパートの方かは問われていない」とう点です
つまり、パートの方でも雇用保険に入っていて1年以上働いていたら申請できるので、遠慮せずに活用しましょう!
「子ども」も対象となる家族に含まれる
「介護=高齢者」というイメージを持つ方が多いですが、制度の対象となる家族に子どもも含まれます
法律上、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象となります
え、子どもだけじゃなく兄弟や孫まで介護状態でも取れたりするんだ
意外と対象が広いから色んなシチュエーションでも使えそうだね
子どもが2週間以上なにもできない状況であれば「介護状態」
介護休業を利用するにあたり、対象となる「介護状態」を確認していきます
「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のこと
「介護」とは、歩行や排泄、食事等の日常生活を助けることを言います
つまり、お子さんが「2週間以上なにもできない状態」であれば対象となります
んー、よく分かんないや(笑)
まあ、重病などで長期入院の場合以外に、例えば手を骨折し1週間入院したけど家でもさらに1週間以上はお世話が必要なら対象になるね!
要介護状態の判断については、厚生労働省で詳しい基準が公表されています
この中で、状態2が2つ以上または状態3が1つ以上当てはまれば、常時介護を必要とする状態と判断されます
介護休業の取得日数は、14日以内でも全然OKだよ!
手取り額の約80%が給付金として支給
介護休業給付金は、雇用保険から支払われ、休業前の給与に基づいて計算されます
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(手取り額のおよそ80%)
休業開始時賃金日額は、所得税などの税金と社会保険料が引かれる前の金額なので、実質手取り額の80%程度の給付金がもらえます!
- 月給(手取り)15万円➡12万円
- 月給(手取り)20万円➡16万円
- 月給(手取り)30万円➡24万円
手取りの80%となると、けっこう給付金もらえるんだ!
これだけ生活が保障されれば、子どもの治療に専念できるね
休業を開始した後の給与が休業前の2割未満など、支給上限があるので詳細条件は、申請先のハローワークのウェブサイトを確認しましょう
休みたい日の2週間前までに会社へ申請書を提出
制度を利用するには、以下の手順で申請が進みます
- 会社へ介護休業申請書を提出
- 介護休業通知書が会社から通知される
- 会社が雇用保険の管轄機関(ハローワーク)に介護休業給付金の申請を行う
介護休業の開始2週間前までに申請書の提出が必要であることに注意しましょう!
突発的な入院などで提出が遅れてしまう場合も想定されますが、介護が長引くことが予想される場合には可能なタイミングで早めに申請書を提出しましょう!
出典:介護休業給付の内容及び支給申請手続きについて|ハローワーク(PDF)
まとめ
子どもが入院が必要となった「介護休業の活用」が頭にあるだけでとても心強いです
子どもが小さいうちは、風邪や体調不良などであっという間に有休がなくなりますよね
雇用保険は普段の給料から支払っているので、積極的に活用していきましょう!
子どもが入院となったらそれだけで不安ですが、少しでも会社の有休残日数や金銭面の不安を無くすことができると思うので、お子さんの治療に専念いただければと思います
以上、さとぽんでした!