妊娠・出産

【2025年4月施行】育児休業給付金で手取り100%を実現する新制度の全貌

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こんにちは、さとぽんです!

育児休業を取ろうと思っても、休業中の収入減少で家計が保てるかと不安になってしまいますよね?

2025年4月から、育児休業給付金がパワーアップされ、一定の条件を満たすことで、育児休業中の手取りが実質100%となります。

この改正により、特に男性が収入減を気にせずに育児休業を取得することができるようになります。

「手取りが減らないなら育休を取りたい」と考えている方は、ぜひこの制度を活用し、育児休業を取得しましょう!

今回は、育児休業法の改正と手取り額が実質100%にする条件を詳しく解説します。

2025年4月からの育児休業給付金の新制度とは?

従来の産休・育休に関する給付金の基本

これまで、出産前後で受け取れる給付金は、大きく次の4つでした。

  1. 出産育児一時金:出産費用として約50万円の支給
  2. 出産手当金:産前6週+産後8週目まで、給料の3分2程度が支給
  3. 出生時育児休業給付金:給料の67%が支給
  4. 育児休業給付金:育休開始~180日目まで給料の67%、181日目以降は給料の50%が支給

今回の改正で、③と④の給付金への「上乗せ」給付金として、「出生後休業支援給付金」が新設されました。

なんだか似たような名前ばっかりで何がなんだか...

さとぽん

ほんとにね(汗)名前が大事な訳じゃないから、具体的な改正のイメージを掴もう!

出生後休業支援給付金の創設

新たに導入された「出生後休業支援給付金」と、従来の育児休業給付金や出生時育児休業給付金と合わせて受給することが可能です。

また、出生後休業支援給付金は、最大28日間、賃金額面の80%(手取りで実質100%相当)の給付を受けられます。 

受給額のイメージは次のとおりです。

支給条件と対象期間

支給条件と対象期間

支給条件

パパとママが共に14日以上の育児休業(または出生時育児休業)を取得

支給期間(手取り100%相当になる日数)

最大28日間

対象期間(期間内に申請しないと受給できない)

  • 男性:子の出生後8週間まで
  • 女性:子の出生後16週間まで

手取り100%相当になるのは最大28日間ですが、パパとママどちらも受取りが可能です。

また、次の条件に当てはまる人は本人の育休取得のみで要件を満たすことができます。

  • 配偶者が産後休業中
  • 配偶者が専業主婦(夫)や自営業者(フリーランスも含む)の場合
  • 配偶者が無業者
  • ひとり親家庭の場合 

出生後休業支援給付金のねらいは「男性育休の推進」

出生後休業支援給付金の目的は、男性の育休取得を増やすことです。

女性の育休はかなりスタンダードになってきていますが、男性の育休取得率は3割ほどにとどまっています。

政府は将来的に、男性取得率を段階的に引き上げていきたいと考えています。

  • 2025年までに50%
  • 2030年までに85%

出典:2025年4月から「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」が始まります|厚生労働省

男性取得率を上げたいと言っても、パパはなんで育休を取らないんだろう?

男性が育休をためらってしまう理由は次のとおりです。

男性が育休を取得しない理由の1位は、「収入が減ってしまうため」と回答しています。

この収入減の不安を解消するため、今回育児休業が改正されました。

手取り100%を実現する仕組み

給付金の内訳

従来の育児休業給付金(67%)に加え、出生後休業支援給付金(13%)が上乗せされ、合計で賃金額面の80%が支給されます。 

育児休業に係る給付金の内訳イメージ

社会保険料免除と非課税措置

育児休業中は、通常給料から天引きされている厚生年金保険料などの社会保険料が免除されます。

さらに、給付金は所得税・住民税の課税対象外となり、差し引かれません。 

これらの措置により、手取りベースで考えると、給料のほぼ100%になります。

手取りが100%になる仕組みのイメージ

新制度を活用する際の注意点

申請手続きと期限

申請手続き給付金を受け取るためには、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて申請を行います。(勤め先の担当部署へ提出)

提出期限は、事業者の担当者が受給資格確認に併せて初回の支給申請を同時に行うかどうかで変わります。

  • 受給資格確認手続のみ行う場合 ➡ 初回の支給申請を行う日まで
  • 初回の支給申請も同時に行う場合 ➡ 被保険者の育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで

どちらの手順で進めるか、提出書類の詳しい期限は、勤め先の担当部署に確認しましょう。

高収入者への影響

出生後休業支援給付金については、支給日数が28日の場合の支給上限額と支給下限額は次のとおりです。

支給上限額:57,111円

支給下限額:10,443円

つまり、給与の月額(30日分としての支給)が、手取り約47万円以上ある方は、手取り100%を実現することが難しいでしょう。

また、従来の育児休業給付金または出生時育児休業給付金には、日額ベースで支給額の上限が設定されています。

高収入の方は、給付率が抑えられる可能性があるため、注意が必要です。

まとめ:手取り100%を実現し、パパも積極的に育児休業を取得しよう!

2025年4月からの新制度により、育児休業中の手取りが実質100%となる道が開かれます。

パパもこの制度を最大限に活用し、積極的に育児休業を取得していきたいですね!

以上、さとぽんでした!