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【2024年10月から】児童手当はどう変わる?変更と必要な手続きを解説!

2024年10月改正の児童手当について

こんにちは、さとぽんです!

2024年10月から児童手当が改定されます

今回は、改定のポイントを旧制度と比較しながら見ていきます

また、一部の人は給付を受けるために手続きが必要になります

手続きが必要な人はどんな人か?も解説していきます!

2024年10月分(12月支給分)からの児童手当改定

新しい児童手当制度の改定ポイントは主につぎの4つです

出典:令和6年10月から児童手当制度が変わります|こども家庭庁

改定ポイントをまとめると次のとおり

児童手当の改正イメージ

①所得制限の撤廃

従来の児童手当は、所得が多いとその額によって支給額減ったり、もらえなくなったりしていました

所得制限には次の2段階で限度となる金額が設定されていました

  • 所得制限限度額 ➡ 制限となる限度額を超えると支給額が一律5,000円となる
  • 所得上限限度額 ➡ 上限となる限度額を超えると支給されない
従来の所得制限イメージ
従来の所得制限

今回の改定により、「所得制限限度額」「所得上限限度額」どちらも撤廃されます!

②支給期間が中学生までから高校生までに変更!

これまでの児童手当は、中学卒業までが支給対象でした

今回の改定により支給期間が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで延長されたので高校生も支給対象となりました

③第3子以降の支給額が、3万円へ増額

これまでの支給額(第3子以降):3歳以上小学校修了までが増額対象

  10,000円 ➡︎ 15,000円

新制度での支給額(第3子以降):全ての年代が増額対象

  15,000円(3歳未満)・10,000円(3歳以上) ➡︎ 30,000円

このように増額されました!

第3子以降の増額幅も対象年代も大幅に増えているのでとてもうれしい改定ですね!

④支給タイミング

従来の児童手当では、4ヶ月分をまとめて支給されており、年3回のタイミングで支給されていました

今回の改定では、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給されます

  例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給

2ヶ月ごとに振り込まれるので、生活費や貯蓄へ回すにも融通が利くようになりましたね

2024年12月の支給分(10月と11月分の児童手当)から支給が開始されます!

手続きが必要な人はどんな人?

基本的には、制度の改定なので現在児童手当が支給されている家庭の方は新たに手続きは必要ありません

ただし、今回の改定で支給対象者が拡充されたことによって新たに支給対象となった家庭は手続きが必要になります!

具体的には、次の方が手続き対象となります

手続きが必要な方

①高校生年代の児童を養育している方(※現在中学生以下の子を養育していて児童手当を受給していれば手続き必要なし)

②所得上限限度額を超え、児童手当も特例給付も受給していない方

③18歳以上で、児童(弟や妹)の監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方

④施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方

特に①と②に該当する方は、支給対象が拡充されたことで受給資格が相当数いることが考えられるので、必ず市町村窓口に申請を行いましょう!

必要な書類や手続き方法は自治体によって異なりますので、自治体のウェブサイトもしくは担当窓口に電話をして確認しましょう

2025年3月31日までに申請を行えば、2024年10月分からの児童手当が支給されるので忘れずに手続きをお願いします!

まとめ

今回は、2024年10月から改定となる児童手当を変更ポイントを解説しました!

支給対象が拡大されたとともに、多子世帯ではより手厚い支援を受けることができるようになります

今回の児童手当改定の疑問を解消するとともに、その「使い方」についても一度ご家族で検討してることも重要です

特に、手続きが必要な方がいるように、申請をしなければ受けられない子育て制度も他には多くあります!

「知っているだけ」でお得になることもいっぱいあるので、情報を収集し上手に活用していきましょう!